相続放棄の申述に際しては、家庭裁判所に対して、
①被相続人が死亡し相続が開始したこと、
②申述人自身が相続人となっていることを戸籍により証明する必要があります。
具体的な必要書類は、以下のように相続関係により異なります。
① 被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
② 被相続人の子が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※以上の戸籍で、被相続人と相続放棄をする人との親子関係が明らかにならない場合には、
被相続人や相続放棄をする人の過去の戸籍謄本も必要になります。
③ 被相続人の孫が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
※以上の戸籍で、相続放棄をする人が被相続人の孫であることが明らかにならない場合には、
被相続人・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の戸籍謄本も必要になります。
④ 被相続人の親が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人に子や孫がいたが、被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
⑤ 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※以上の戸籍で、相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹であることが明らかにならない場合には、
被相続人の両親・相続放棄をする人の過去の戸籍謄本も必要になります。
⑥ 被相続人の甥(おい)・姪(めい)が相続放棄をする場合
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票の除票(本籍地入りのもの)または戸籍の附票
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人に子や孫がいたが、被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※以上の戸籍で、相続放棄をする人が被相続人の甥(おい)・姪(めい)であることが明らかにならない場合には、
被相続人の両親・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の戸籍謄本も必要になります。