子または兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続という制度があります。
代襲相続というのは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって
相続人になるという制度です。
この場合、本来、相続人になるはずだった人を 「被代襲者」、その子や孫を 「代襲者」 といいます。
代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。
なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを 再代襲相続 といいます。
兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人になります。
しかし、子の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、さらに甥や姪の子供は相続人になりません。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合の代襲相続は、甥や姪1代限りとなります。
ただ、親(法定代理人)が自由に子を代理して相続放棄できるとなると、子供だけ相続放棄をさせて自分の法定相続分を
増やすことが可能となってしまい、子の利益を害する危険性があります。
そこで、未成年の子だけが相続放棄するようなケースの場合、子の利益のために、別途、特別代理人を選任する必要があります。
親子一緒に相続放棄するようなケースであれば、こういった危険はないため、未成年者の相続放棄の手続きについても、
親(法定代理人)が行うことができます。