よくあるご質問-相続放棄についてのQ&A-

お客様から頂く多くのご質問の中から、特にお問い合わせの頻度が高いご質問を集めました。また、具体的な事例に基づく対応につきましてはご依頼くださいますようお願い申し上げます。

故人の手元にあった現金はどうすればいいですか?

使用をせずに保管しておいてください。

故人の預金口座はどうなるのですか?

預金口座に手をつけず、そのままにしておいてください。

故人の預金を解約してしまったのですが、相続放棄できますか?

相続放棄はできます。 ただし、解約した預金は、他の現金とは別に保管してください。

故人の預金口座から、公共料金が引き落とされてしまったのですが?

今後、故人の口座から引き落とされる事のないように、 引き落とし口座の変更手続をしてください。これによって相続放棄が認められなくなる事はありません。

故人の日用品はどう処分すればいいですか?

価値のないもの(本・衣服等)であれば、処分をしても相続放棄は認められます。
貴金属製の装飾品は財産的価値がありますので、処分をすると相続放棄が出来なくなる可能性があります。

故人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?

基本的に相続財産を処分することは単純承認と言って、相続放棄が認められなくなる理由になります。
しかし、後になって予期しない多額の借金が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。

故人は賃貸住宅に住んでいました。荷物の引き取りを大家さんから要求されているのですが?

法律的に応じる必要はありません。ただ、色々なトラブルが発生する可能性がありますので、荷物を一定期間、ご自宅で保管しておく事をおすすめします。

故人の葬式費用を故人の財産から支出してしまったのですが、相続放棄できますか?

常識の範囲の金額であれば、支出をしても相続放棄は認められます。
不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
相続放棄をお考えの場合、特段に立派な葬儀を営まれることは差し控えて下さい。
後日、債権者への説明が必要になることがありますから、葬儀費用を亡くなった方の預金から支出しないほうが無難です。

相続放棄をすると、不利になるようなことはありますか?

そのようなことはありません。
相続放棄をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
相続放棄をしても、今後の借入れ(住宅ローン・自動車のローン・クレジットカードの利用)に影響はありません。
相続放棄をしても、就職や公務員試験、国家試験に影響はありません。
本人だけでなく、子供や両親にも影響はありません。

相続放棄は、いつまでにしなければならないのですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
この「自己のために相続の開始があった時」とは、単に被相続人の亡くなった時ではなく、自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時とされています。

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。
ただし、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以上経過している場合でも、借金の存在を認識していなかった等の特別な事情がある場合には、相続放棄できる可能性があります。
借金の存在を認識した時から3ヶ月以内に相続放棄すればよい、とする判例があります。

被相続人が生きている間に相続放棄をできますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。

故人の財産について遺産分割協議をしました。その後に相続放棄はできますか?

基本的に遺産分割協議書に署名や捺印をしてしまうと、「相続財産の処分行為」にあたり相続を承認したとみなされて相続放棄は困難になると思われます。
但し、事情や経緯によっては相続放棄が受理される可能性もあります。

故人が国民健康保険料を滞納していました。相続放棄をすれば支払い義務はなくなりますか?

相続放棄をすれば、故人の国民健康保険の滞納分の支払い義務はなくなります。

故人が生前通っていた病院の費用の請求がきました。支払わなくてはならないでしょうか。

相続放棄をすれば、病院の費用の支払い義務はなくなります。

相続放棄の手続前もしくは手続き中に、金融機関から支払の請求をされた場合はどうすればいいですか?

相続放棄をする旨を書面もしくは電話で伝え、迅速に相続放棄の手続きをして下さい。相続放棄後、相続放棄申述受理証明書、もしくはコピーを先方に送付すれば大丈夫です。

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

相続放棄すると生命保険金は受け取れないのかについては、保険金受取人がどのように定められているかにより結論が異なります。

① 特定の保険金受取人が指定されているとき
生命保険契約において、特定の保険金受取人が指定されているときには、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

② 保険金受取人が相続人となっている場合
生命保険契約において、特定の保険金受取人が指定されておらず、保険金受取人が相続人となっている場合も、相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

③ 保険金受取人が被相続人(故人)となっている場合
生命保険契約において、被相続人(故人)が保険金受取人となっているときには、相続放棄をすれば保険金を受け取ることはできません。

相続放棄をしても遺族年金は受け取ることができるのでしょうか?

遺族年金は固有の権利として受け取ることが出来ます。
故人の老齢厚生年金は受け取ることは出来ません。

相続放棄の手続が完了するまでに、どの程度の期間がかかりますか?

家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、全ての手続きが完了するまでに1ケ月半~2ヵ月程度の時間がかかると思われます。

手続きを依頼する場合は、事務所まで行く必要がありますか?

必ずしもその必要はありません。手続きは電話・郵送等で行うことができます。遠方にお住まいの方や、当事務所にお越しいただく時間がない方でも、安心してご利用いただくことが可能です。

手続費用は後払い、とのことですが、どの段階で料金を支払うのでしょうか?

手続費用をお支払いは、「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が認められたという通知書)」が家庭裁判所からあなたのお手元に届いてからになります。
事前に手付金・着手金等の費用をいただくことはありません。
遠方からのご依頼でも、追加料金は発生しません。
料金の分割払いも承りますので、遠慮なくご相談ください。

まちだ中央司法書士事務所の相続放棄代行サービス

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