相続放棄の申述(申し立て)は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないと
法律で定められています。
具体的に言うと、「被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内」ということになります。
ただし、この期間を経過してしまった場合であっても、一定の条件をクリアすれば、相続放棄が例外的に認められるケースがあります。
代表的な事例としては、3ヶ月の期間が経過した後に、突然、金融機関や税務署から
「あなたは亡くなったお父さんの相続人なので、亡くなったお父さんの債務(借金や滞納している税金)を支払ってください。」
「あなたの亡くなったお父さんは、Xさんの連帯保証人です。Xさんが返済をしないので、あなたが代わりに借金を支払ってください。」
という内容の催告書や督促状が届いたような場合です。
このようなケースで、あなたがその手紙によって、はじめてお父さんの借金の存在を知った、「保証人」であることを知った、
という場合には、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性は高いと言えます。
3ヶ月の期間経過後であったとしても、諦める前にまずは早めにお問い合わせください。